【液化石油ガス14条】ガス販売事業者が取り組むべき事項を対応する
Submitted by system on 2017/04/28-15:24LPガス販売店様へ
平成28年6月23日の省令改正により、消費者が承諾した場合に限り、電子メールやWebサイトでの周知文書の提供が平成29年4月1日から認められるようになりました。
つまり、保安機関(販売事業者)がホームページを利用したのお知らせするだけでは周知することが出来なったことです。
貴社のLPガス運営システムがWeb会員が用意されていない場合は、エコページ法人プランで貴社システムと連動し、お客様に提供する事が可能で御座います。
現在発行されている請求書をそのままPDFファイルにして頂く事で既存のシステムへ大きな変更が要らずスムーズに運用開始が可能です。
ご用意頂いたファイルを「エコページ」へ一括アップロードするとマイページ会員様へメールにて通知されます。
今すぐお問い合わせください。
株式会社イルキ
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